美容医療のかかり方

07 書面の交付

概要書面と契約書面は、別のもの

書面は2回渡されます。1回目は契約を結ぶ前、2回目は契約のときです。8日間を数え始めるのは、2回目のほうです。

2渡される書面の数1回目契約を結ぶ前に渡される2回目契約のときに渡されるこの案内で扱う数字

広告について。この案内には広告を掲載する枠があります。2026828日の時点では提携先がないため、いまは広告を含みません。 この案内は、制度の枠組みを写しているだけです。どの施術を受けるべきかや、効果については書いていません。

2回、渡される

特定継続的役務提供では、事業者が2つの書面を渡すことになっています。概要書面と、契約書面です。

概要書面は契約を結ぶ前に、契約書面は契約を結んだときに、それぞれ渡されます。

12概要書面契約を結ぶ前中身を先に知らせる契約書面契約を結んだとき記録として残す8日間はここから書面は2回渡される数え始めるのは2回目の書面を受け取った日です。1回目からではありません出典:特定商取引に関する法律 第42条
2つの書面と、8日間の起点

数え始めるのは2回目(契約書面)を受け取った日からです。1回目からではありません。

出典:特定商取引に関する法律 第42条、および消費者庁 特定商取引法ガイド。契約を締結するまでに概要書面、契約を締結したときに契約書面を交付することとされている

役割が違う

概要書面は、契約の中身を先に知らせるためのものです。読んでから決められるように、契約の前に渡されます。

契約書面は、結んだ契約の中身を記録として残すためのものです。ここに書かれた事項が、あとで確かめる材料になります。

8日間との関係

クーリング・オフの8日間を数え始めるのは、契約書面を受け取った日からです。概要書面を受け取った日からではありません。

2つを混同すると、数え始める日がずれます。だから、この案内では2つを別の名前のまま扱っています。

書かれる事項が決まっている

どちらの書面も、書かなければならない事項が法律で決められています。役務の内容、金額、期間、解除についての事項などです。

事項が決まっているということは、そこが空いていれば書面として足りていない、ということになります。読む側にとっては、確かめる手がかりになります。

クーリング・オフの記載

契約書面には、クーリング・オフができることについての記載も含まれます。読む側にとっては、ここが期間を確かめる手がかりになります。

記載が見当たらないときは、そのこと自体を窓口に伝えると話が早くなります。書面の不足そのものが、相談の材料になるためです。

受け取ったら、日付を残す

どちらの書面も、受け取った日付が大事になります。特に契約書面の日付は、期間の計算の起点そのものです。

書面に日付の記載がある場合でも、自分が受け取った日を別に書き留めておくほうが確実です。

先に断ることここに写したのは、2つの書面の位置づけです。渡された書面が法律の要件を満たしているかどうかの判定はしていません。気になるときは、消費者ホットライン(電話番号188)に相談してください。

保管の場所

この案内では、2つの書面を同じ場所に保管することを勧めています。あとで見返すとき、2つが揃っていないと前後関係が分からなくなるためです。

一緒に、領収書と、同じ日に買ったものの控えも入れておくと、そのまま1件ぶんの記録になります。

封筒を1つ用意して、そこに全部入れる方法でも十分です。大事なのは、探さずに取り出せる場所に、まとめて置いてあることです。