07 書面の交付
概要書面と契約書面は、別のもの
書面は2回渡されます。1回目は契約を結ぶ前、2回目は契約のときです。8日間を数え始めるのは、2回目のほうです。
広告について。この案内には広告を掲載する枠があります。2026年8月28日の時点では提携先がないため、いまは広告を含みません。 この案内は、制度の枠組みを写しているだけです。どの施術を受けるべきかや、効果については書いていません。
2回、渡される
特定継続的役務提供では、事業者が2つの書面を渡すことになっています。概要書面と、契約書面です。
概要書面は契約を結ぶ前に、契約書面は契約を結んだときに、それぞれ渡されます。
数え始めるのは2回目(契約書面)を受け取った日からです。1回目からではありません。
出典:特定商取引に関する法律 第42条、および消費者庁 特定商取引法ガイド。契約を締結するまでに概要書面、契約を締結したときに契約書面を交付することとされている
役割が違う
概要書面は、契約の中身を先に知らせるためのものです。読んでから決められるように、契約の前に渡されます。
契約書面は、結んだ契約の中身を記録として残すためのものです。ここに書かれた事項が、あとで確かめる材料になります。
8日間との関係
クーリング・オフの8日間を数え始めるのは、契約書面を受け取った日からです。概要書面を受け取った日からではありません。
2つを混同すると、数え始める日がずれます。だから、この案内では2つを別の名前のまま扱っています。
書かれる事項が決まっている
どちらの書面も、書かなければならない事項が法律で決められています。役務の内容、金額、期間、解除についての事項などです。
事項が決まっているということは、そこが空いていれば書面として足りていない、ということになります。読む側にとっては、確かめる手がかりになります。
クーリング・オフの記載
契約書面には、クーリング・オフができることについての記載も含まれます。読む側にとっては、ここが期間を確かめる手がかりになります。
記載が見当たらないときは、そのこと自体を窓口に伝えると話が早くなります。書面の不足そのものが、相談の材料になるためです。
受け取ったら、日付を残す
どちらの書面も、受け取った日付が大事になります。特に契約書面の日付は、期間の計算の起点そのものです。
書面に日付の記載がある場合でも、自分が受け取った日を別に書き留めておくほうが確実です。
保管の場所
この案内では、2つの書面を同じ場所に保管することを勧めています。あとで見返すとき、2つが揃っていないと前後関係が分からなくなるためです。
一緒に、領収書と、同じ日に買ったものの控えも入れておくと、そのまま1件ぶんの記録になります。
封筒を1つ用意して、そこに全部入れる方法でも十分です。大事なのは、探さずに取り出せる場所に、まとめて置いてあることです。