08 相談の窓口
困ったときに開く窓口の順番
窓口は、医療についてのものと、契約や取引についてのものの2つの系統に分かれています。まず、どちらの話かを分けます。
広告について。この案内には広告を掲載する枠があります。2026年8月28日の時点では提携先がないため、いまは広告を含みません。 この案内は、制度の枠組みを写しているだけです。どの施術を受けるべきかや、効果については書いていません。
2つの系統
医療の内容や安全についての相談は、医療の側の窓口が受け付けています。契約や取引についての相談は、消費者の側の窓口が受け付けています。
どちらの話なのかで、開く窓口が変わります。同じ出来事でも、両方にまたがることがあります。
同じ出来事でも両方にまたがることがあります。その場合は、両方に相談できます。
消費者の側の窓口
契約や金額について困ったときは、消費者ホットラインの電話番号188にかけると、最寄りの消費生活センターなどにつながります。
相談そのものに費用はかかりません。通話料は自己負担になります。
出典:消費者庁 消費者ホットライン。電話番号188にかけると、最寄りの消費生活センターまたは消費生活相談窓口を案内する仕組み
医療の側の窓口
医療の内容や安全について相談したいときは、都道府県、保健所を設置する市、特別区に置かれている医療安全支援センターがあります。
医療機関の広告について気になることがある場合も、これらの自治体の窓口が受け付けています。
相談する前に用意するもの
窓口に相談するときは、手元に材料があるほど話が早くなります。契約書面、概要書面、領収書、日付を書き留めたものです。
- 契約書面と、その受け取った日
- 概要書面と、その受け取った日
- 払った金額と、払った日
- 一緒に買ったものの品名と金額
- どんな説明を受けたか(覚えている範囲で)
相談は無料で受けられる
消費生活センターなどの相談は、費用がかかりません。通話料は自己負担になりますが、相談そのものは無料です。
医療安全支援センターも、相談を受け付ける窓口として置かれています。どちらも、まず話を聞くところから始まります。
記録を持っていくと早い
この案内が、契約書面と概要書面の日付を残すことを勧めているのは、この場面のためでもあります。
日付と金額がそろっていれば、どの決まりが働くのかを、窓口の側で早く見分けられます。
時間の決まりがあるもの
クーリング・オフには8日間という期間があります。迷っているあいだに過ぎることがあるので、日付だけは先に確かめます。
期間を過ぎていても、中途解約の仕組みは残っています。諦める前に、どちらの話なのかを窓口で確かめるほうが早いと思います。
この案内が扱えるのは、ここまでです。ここから先は、窓口と、受診した医療機関が引き受けることになります。
順番に迷ったときは、契約と金額の話なら電話番号188、医療の内容や安全の話なら医療機関か医療安全支援センターから始めてください。
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