02 特定継続的役務提供
美容医療が特定継続的役務に加わった日
美容を目的とした医療は、あとから対象に加えられました。施行は2017年12月1日で、それ以降に結んだ契約が対象になります。
広告について。この案内には広告を掲載する枠があります。2026年8月28日の時点では提携先がないため、いまは広告を含みません。 この案内は、制度の枠組みを写しているだけです。どの施術を受けるべきかや、効果については書いていません。
加えられた日
特定商取引法には、特定継続的役務提供という枠組みがあります。長く続き、金額の大きい役務について、書面の交付や解約の決まりを置いたものです。
美容を目的とした医療は、この枠組みにあとから加えられました。改正法令の施行は2017年12月1日です。
年の軸は等間隔で、1年あたり47.5pxです。2017年12月1日より前に結んだ契約は、この枠組みの外です。
出典:特定商取引に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第60号)および関係政令。美容医療契約が特定継続的役務に加えられ、2017年12月1日から施行された
つまり、この日以降に結んだ契約が対象になります。それより前の契約は、この枠組みの外に置かれています。
7つの並び
特定継続的役務は、全部で7つあります。エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスです。
美容医療は2番目に置かれています。7つは、期間と金額の入口も、解約の上限額も、それぞれ別々に決められています。
何が対象になるか
政令には、対象となる行為の書きぶりが置かれています。皮膚を清潔にし美化する、体型を整える、体重を減じる、歯を漂白する、といった医学的処置などです。
ただし、美容を目的とするもので、かつ主務省令で定める方法によるものに限る、という条件が付いています。
左の行為に当てはまっても、右の2つの条件を満たさなければ対象外になります。
だから「美容のための医療だから全部が対象」とは読めません。方法まで含めて、政令と省令の書きぶりに当てはまるかどうかで決まります。
施行より前の契約は
施行日より前に結んだ契約は、この枠組みの外に置かれます。あとから加えられた決まりは、さかのぼって適用されないためです。
ただし、枠組みの外だからといって、何の決まりも無いわけではありません。契約そのものの決まりや、消費者契約法の決まりは、別に置かれています。
なぜ加えられたのか
公表されている資料では、美容医療に関する相談が各地の消費生活センターに寄せられていたことが、検討の背景として挙げられています。
同じころ、医療機関のウェブサイトを広告規制の対象に入れる改正も進んでいました。2つは別の法律ですが、時期が近い動きです。