03 特定継続的役務提供
1か月を超え、5万円を超える ── 2つの入口
美容医療がこの枠組みに入るには、期間と金額の2つの入口をどちらも通る必要があります。片方だけでは対象になりません。
広告について。この案内には広告を掲載する枠があります。2026年8月28日の時点では提携先がないため、いまは広告を含みません。 この案内は、制度の枠組みを写しているだけです。どの施術を受けるべきかや、効果については書いていません。
2つの数字
美容医療について定められている入口は、期間が1か月を超えること、金額が5万円を超えることの2つです。
どちらも「超える」と書かれています。ちょうど1か月、ちょうど5万円では当てはまりません。書きぶりを写すときは、この2文字を落とさないようにしています。
どちらも「超える」と書かれているので、ちょうど1か月・ちょうど5万円は当てはまりません。
出典:消費者庁 特定商取引法ガイド(特定継続的役務提供)。美容医療は「1月を超えるもの」「いずれも5万円を超えるもの」とされている
業種ごとに数字が違う
エステティックも同じく、1か月を超え、5万円を超えるものが対象です。一方、語学教室や学習塾などは、2か月を超えるものとされています。
つまり、期間の入口は業種によって違います。金額の入口は、7業種とも5万円を超えるもので共通です。
期間の入口は業種で違い、金額の入口は7業種とも5万円を超えるもので共通です。
入口を通らない契約はどうなるか
2つの入口のどちらかを通らない契約は、この枠組みの外に置かれます。8日間の決まりも、中途解約の上限額も働きません。
ただし、それは何の決まりも無いという意味ではありません。契約そのものの決まりや、消費者契約法の決まりは、別に置かれています。
期間は、どこからどこまでか
期間は、役務が提供される期間を指します。契約を結んだ日から数えるのか、施術が始まる日から数えるのかで、長さが変わることがあります。
契約書には、有効期限や施術の予定期間が書かれているのが普通です。そこに書かれた期間が、この入口を通るかどうかの材料になります。
金額は、何を合計した額か
金額は、その契約で支払うことになる総額です。一緒に買った品物の代金が含まれるかどうかは、契約の書き方によって変わります。
分割で払う場合でも、見るのは総額です。1回あたりの支払額ではないので、そこは分けて読むことになります。
契約書のどこを見るか
期間と金額は、どちらも契約書に書かれています。まずこの2つを探して、入口を通っているかどうかを確かめます。
回数券のような形の契約でも、有効期限と総額が書かれていれば、同じように当てはめられます。
ここまでが分かれば、次の記事から先の決まりが自分の契約に当てはまるかどうかも分かります。
契約書が手元に無いときは、まず控えをもらうところから始まります。控えが無い状態では、期間も金額も確かめられないためです。