06 関連商品
一緒に買ったものも、まとめて解除できる
施術の契約と一緒に買った品物のうち、関連商品として指定されているものは、契約と一緒に解除できます。
広告について。この案内には広告を掲載する枠があります。2026年8月28日の時点では提携先がないため、いまは広告を含みません。 この案内は、制度の枠組みを写しているだけです。どの施術を受けるべきかや、効果については書いていません。
関連商品という言い方
特定継続的役務提供では、役務と一緒に売られる品物のうち、政令で指定されたものを関連商品と呼びます。
関連商品は、役務の契約をクーリング・オフしたときに、一緒に解除できることになっています。
医薬品と医薬部外品には、美容を目的とするものに限る、という条件が付いています。
美容医療で指定されているもの
美容医療の関連商品として指定されているのは、いわゆる健康食品、化粧品、マウスピース、歯牙漂白剤、医薬品および医薬部外品です。
医薬品と医薬部外品については、美容を目的とするものに限る、という条件が付いています。
出典:消費者庁 特定商取引法ガイド(特定継続的役務提供)。美容医療の関連商品として、いわゆる健康食品、化粧品、マウスピース、歯牙漂白剤、医薬品及び医薬部外品(美容目的のもの)が指定されている
指定されていないものは
関連商品として指定されていない品物は、この仕組みの外に置かれます。まとめて解除する、という扱いにはなりません。
だから、一緒に何を買ったのかを書き出しておくと、どれがこの仕組みに乗るのかを分けられます。
開封したものはどうなるか
関連商品には、使ってしまったものや開けてしまったものについての決まりもあります。扱いは品物の種類によって変わります。
この案内では、そこまでは踏み込みません。品物ごとの判断が要るところなので、窓口に相談するほうが確実です。
施術と一緒に売られるとき
関連商品は、役務の契約と一緒に買ったものを指します。別の日に、別の契約として買ったものは、同じ扱いにはなりません。
そのため、いつ、どの契約と一緒に買ったのかが、あとで効いてくることになります。同じ店で買ったかどうかではなく、同じ契約かどうかで見ます。
エステティックにも同じ仕組みがある
関連商品の仕組みは、美容医療だけのものではありません。エステティックなど、他の特定継続的役務にも置かれています。
ただし、指定されている品物は業種ごとに違います。だから、自分の契約がどの業種にあたるのかを先に確かめることになります。
書き出しておく
この案内では、契約と同じ日に買ったものを1枚に書き出すことを勧めています。品名、金額、渡された日の3つがあれば十分です。
あとから思い出そうとすると、抜けが出ます。書き出すのは、その場でするのがいちばん確実です。
レシートや納品書があれば、それを契約書の控えと同じ場所にしまっておきます。書き出す手間そのものを減らせます。