04 クーリング・オフ
8日間の数え方 ── 起算日は、契約書面を受け取った日
数え始めるのは契約した日ではなく、法律で決められた契約書面を受け取った日です。その日を1日目として数えます。
広告について。この案内には広告を掲載する枠があります。2026年8月28日の時点では提携先がないため、いまは広告を含みません。 この案内は、制度の枠組みを写しているだけです。どの施術を受けるべきかや、効果については書いていません。
起算日はどこか
クーリング・オフの期間は、契約書面を受け取った日から数えて8日間です。その日が1日目にあたります。
つまり、契約した日と書面を受け取った日が違えば、数え始めるのは後のほうになります。
契約書面を受け取った日が1日目です。節の間隔は等間隔で、1日あたり74pxです。
出典:消費者庁 特定商取引法ガイド(特定継続的役務提供)。クーリング・オフの期間は、法定の契約書面を受け取った日から起算して8日以内とされている
書面が渡されていないとき
法律で決められた事項が書かれた書面が渡されていない場合、数え始める日が来ていないことになります。
この場合、8日を過ぎたように見えても、期間がまだ始まっていない、という読み方になります。だから、まず書面が渡されているかどうかを見ます。
法定の書面が渡されていない場合は、数え始める日がまだ来ていない、という読み方になります。
伝え方
クーリング・オフは、書面で伝えるのが基本の形とされてきました。2022年6月1日からは、電磁的記録による通知も認められています。
どちらの形でも、いつ発したかが残る方法で行うのが確実です。効力は、相手に届いた時点ではなく、発した時点で生じるとされています。
費用の扱い
クーリング・オフをしたとき、違約金や損害賠償を請求されることはありません。すでに払ったお金も返してもらえることになっています。
一緒に買ったものがある場合の扱いは、別の記事で扱います。関連商品として指定されているものには、まとめて解除できる仕組みがあります。
期間を過ぎたあとでも
8日間を過ぎると、クーリング・オフはできなくなります。ただし、そこで手立てが無くなるわけではありません。
中途解約の仕組みは、期間を過ぎたあとも残っています。請求できる額には上限が置かれていて、この続きは別の記事で扱います。
だから、8日を過ぎていたとしても、まず窓口に相談してみるほうが早いことになります。
日付をどこに書いておくか
この案内では、契約書面を受け取った日を最初に書き留めることを勧めています。起算日が分からなくなると、期間の計算そのものができなくなるためです。
書き留める場所は、契約書の控えの表紙でも構いません。大事なのは、あとから見て分かる場所に、その日付が残っていることです。
手帳やスマートフォンの予定表に入れておく方法もあります。どこに書いたかを忘れないよう、置き場所は1か所に決めておくほうが確実です。