美容医療のかかり方

04 クーリング・オフ

8日間の数え方 ── 起算日は、契約書面を受け取った日

数え始めるのは契約した日ではなく、法律で決められた契約書面を受け取った日です。その日を1日目として数えます。

8日間クーリング・オフの期間1日目書面を受け取った日0解除にかかる違約金この案内で扱う数字

広告について。この案内には広告を掲載する枠があります。2026828日の時点では提携先がないため、いまは広告を含みません。 この案内は、制度の枠組みを写しているだけです。どの施術を受けるべきかや、効果については書いていません。

起算日はどこか

クーリング・オフの期間は、契約書面を受け取った日から数えて8日間です。その日が1日目にあたります。

つまり、契約した日と書面を受け取った日が違えば、数え始めるのは後のほうになります。

契約書面を受け取った日を1日目として数える1受け取った日23456788日目起算日最終日この8日間契約した日ではなく、契約書面を受け取った日から数えます
8日間の数え方

契約書面を受け取った日が1日目です。節の間隔は等間隔で、1日あたり74pxです。

出典:消費者庁 特定商取引法ガイド(特定継続的役務提供)。クーリング・オフの期間は、法定の契約書面を受け取った日から起算して8日以内とされている

書面が渡されていないとき

法律で決められた事項が書かれた書面が渡されていない場合、数え始める日が来ていないことになります。

この場合、8日を過ぎたように見えても、期間がまだ始まっていない、という読み方になります。だから、まず書面が渡されているかどうかを見ます。

書面が渡されていないと、数え始める日が来ない契約書面を受け取った→ その日から8日間法定の書面が渡されていない→ 起算日がまだ来ていないどちらの場合も、まず「受け取った日」を確かめるところから始まります判断が要るときは、消費者ホットライン(電話番号188)に相談してください
書面が渡されていないとき

法定の書面が渡されていない場合は、数え始める日がまだ来ていない、という読み方になります。

伝え方

クーリング・オフは、書面で伝えるのが基本の形とされてきました。202261日からは、電磁的記録による通知も認められています。

どちらの形でも、いつ発したかが残る方法で行うのが確実です。効力は、相手に届いた時点ではなく、発した時点で生じるとされています。

費用の扱い

クーリング・オフをしたとき、違約金や損害賠償を請求されることはありません。すでに払ったお金も返してもらえることになっています。

一緒に買ったものがある場合の扱いは、別の記事で扱います。関連商品として指定されているものには、まとめて解除できる仕組みがあります。

先に断ることここに書いたのは、期間の数え方と伝え方の枠組みです。自分の契約に当てはまるかどうかの判断はしていません。急ぐときは、消費者ホットライン(電話番号188)に相談してください。

期間を過ぎたあとでも

8日間を過ぎると、クーリング・オフはできなくなります。ただし、そこで手立てが無くなるわけではありません。

中途解約の仕組みは、期間を過ぎたあとも残っています。請求できる額には上限が置かれていて、この続きは別の記事で扱います。

だから、8日を過ぎていたとしても、まず窓口に相談してみるほうが早いことになります。

日付をどこに書いておくか

この案内では、契約書面を受け取った日を最初に書き留めることを勧めています。起算日が分からなくなると、期間の計算そのものができなくなるためです。

書き留める場所は、契約書の控えの表紙でも構いません。大事なのは、あとから見て分かる場所に、その日付が残っていることです。

手帳やスマートフォンの予定表に入れておく方法もあります。どこに書いたかを忘れないよう、置き場所は1か所に決めておくほうが確実です。