01 保険診療と自由診療
保険がきく医療と、きかない医療の分かれ目
美容を目的とした医療は、公的な医療保険の対象外になるのが基本です。この1点から、費用も、あとの手続きも変わってきます。
広告について。この案内には広告を掲載する枠があります。2026年8月28日の時点では提携先がないため、いまは広告を含みません。 この案内は、制度の枠組みを写しているだけです。どの施術を受けるべきかや、効果については書いていません。
2つの道がある
医療には、公的な医療保険が使える保険診療と、使えない自由診療の2つがあります。美容を目的としたものは、原則として後者にあたります。
保険診療では、かかった費用の一部を自分で払います。年齢や所得によって割合が決まっており、たとえば3割という区分があります。
帯の全体が10割で、1割あたり48pxです。3割は義務教育就学後から70歳未満の区分の例で、割合は年齢と所得で変わります。
自由診療では、その仕組みが働きません。かかった費用は全額が自己負担になります。
出典:健康保険法にもとづく一部負担金の割合。割合は年齢と所得の区分で決まり、義務教育就学後から70歳未満は3割とされている
値段の決まり方も違う
保険診療では、行った医療行為ごとに点数が決まっています。だから、どこで受けても同じ計算になります。
自由診療では、点数の表がありません。値段は、それぞれの医療機関が決めることになります。
美容を目的とした医療は、原則として右の道を通ります。
つまり、同じ名前の施術でも、医療機関ごとに金額が違うのは、この仕組みの違いから来ています。
高額療養費の対象にもならない
保険診療には、1か月の自己負担が一定の額を超えたときに払い戻される仕組みがあります。
この仕組みは保険がきく医療についてのものなので、自由診療の費用は対象になりません。
見積もりの読み方も変わる
保険診療では、行った医療行為が点数として記録され、明細書に残ります。だから、あとから何にいくらかかったのかを、同じ形式で確かめられます。
自由診療では、その形式がありません。内訳をどこまで書くかは、それぞれの医療機関の決め方によります。
そのため、この案内では、金額を見るときに「総額」と「内訳」の2つが書かれているかを確かめることを勧めています。
書面が出てくる場面も変わる
自由診療のうち、一定の期間と金額を超えるものは、特定商取引法の特定継続的役務提供にあたることがあります。
その場合、契約の前と契約のときに書面が渡され、8日間のクーリング・オフや、中途解約の上限額の決まりが働きます。
この続きは、次の記事から順に並べています。まず、いつからその決まりが働くようになったのかから見ます。
順番に読まなくても構いません。それぞれの記事の頭に、その記事で扱う数字を置いてあるので、そこから選べます。