05 中途解約
途中でやめるときの上限額
8日間を過ぎたあとでも、途中でやめることはできます。そのとき請求できる額には、法律で上限が置かれています。
広告について。この案内には広告を掲載する枠があります。2026年8月28日の時点では提携先がないため、いまは広告を含みません。 この案内は、制度の枠組みを写しているだけです。どの施術を受けるべきかや、効果については書いていません。
2つの場面
中途解約の上限額は、役務の提供が始まる前と、始まったあとで分かれています。美容医療については、前が2万円です。
始まったあとは、5万円か、契約残額の20パーセントか、いずれか低いほうが上限になります。
右側は「5万円」と「契約残額の20%」を比べて、低いほうが上限になります。
出典:消費者庁 特定商取引法ガイド(特定継続的役務提供)。美容医療の中途解約時の損害賠償等の上限は、開始前が2万円、開始後が5万円または契約残額の20%のいずれか低い額とされている
「いずれか低い額」の意味
2つの数字が並んでいるときは、大きいほうではなく低いほうが上限になります。計算してみないと、どちらが低いかは分かりません。
残額が少ないときは20パーセントのほうが低くなり、残額が多いときは5万円のほうが低くなります。境目は、残額が25万円のあたりです。
残額の軸は等間隔で、1万円あたり8.4pxです。ここに置いた残額は、計算のしかたを示すために仮に置いた数字で、実際の金額ではありません。
上の図で使った金額は、計算のしかたを示すために置いた仮の数字です。実際の額は、契約書に書かれた金額から計算することになります。
エステティックとは数字が違う
エステティックの場合は、開始前が2万円、開始後が2万円か契約残額の10パーセントかのいずれか低い額とされています。
同じ枠組みの中でも、業種ごとに数字が違います。だから、自分の契約がどの業種にあたるのかを先に確かめることになります。
返金の計算は、上限とは別
中途解約をすると、まだ提供されていない分の代金は返してもらえます。そこから、上限の範囲内の額が差し引かれる、という順番になります。
つまり、上限額は返らないお金の上限であって、これだけ払う、という額ではありません。この2つは、混ざりやすいところです。
この案内では、返る額と差し引かれる額を、別々の行に書き出して確かめることを勧めています。1行にまとめると、どちらの話か分からなくなるためです。
上限を超える定めがあったら
契約書に、この上限を超える違約金の定めが書かれていることがあります。法律で上限が置かれている以上、超える部分は認められません。
この案内では、契約書の違約金の欄と、法律の上限を並べて見ることを勧めています。数字が2つ並べば、比べられます。
比べた結果に納得できないときは、そのまま窓口に持っていけます。契約書の欄と、法律の上限の2つがあれば、話が早くなります。